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日本にお住まいの父親や母親を、アメリカ在住の子供さんが呼び寄せて一緒に暮らす場合の、健康保険についてのお問い合わせがよくあります。

アメリカでは、65歳以上の高齢者には、メディケアという公的な高齢者用公的医療保険制度があります。しかし、海外から移住した人は、移住から5年経過しないと、メディケアには加入できません。このような場合、お住まいの州の、居住者用健康保険(メディケアではない、64歳以下の人が加入する保険)にも加入できますが、その他にも、下記のような、手軽に加入できる保険があります。このような保険は、居住者健康保険とは異なり、既往症や検診などはカバーしないなど、制限がありますので、あくまでも、長期の居住者用健康保険に加入できるまでの、テンポラリーのつなぎ保険としてご利用ください。

高齢者用ブリッジ保険

国際医療保険

 

カリフォルニア州は、本日(2024年1月31日)、健康保険の受付期間を、2月9日(金曜日)まで延期すると発表しました。カリフォルニア州の、2024年度分の健康保険加入オープンエンロールメント期間(受付期間)は、1月31日で終了の予定でしたが、9日間の延長となったことになります。2024年度分の健康保険加入ご希望の方で、まだ手続きをされていないカリフォルニア州居住者は、2月9日まで、保険マーケットプレイス、カバード・カリフォルニア(https://www.coveredca.com/)から申請できます。2月9日までに申請すると、2月1日からの保険開始も可能です。

また、この期限も逃してしまった場合、カリフォルニア州では、3月26日まで、短期間の特別受付期間(Special Enrollment Period)を設定しています。この特例を利用するには、カバード・カリフォルニアのSpecial Enrollment Periodメニューから、「Needed more time to sign up」を選択して、申請手続きを行ってください。2月15日までに申請すれば、保険開始は3月1日、それ以降3月26日までなら4月1日開始となります。

このたび発効した法律「American Rescue Plan」に基づき、健康保険の補助金の受給資格、受給額が変更になります。これにより、今まで補助金を受給できなかった方も受給できる可能性があり、また、すでに補助金を受給している方の補助金額が増える可能性があります。

変更の要点は下記のとおりです:

  • 補助金を受けられる所得制限が撤廃されました。今までは貧困レベルの400%を超える所得があると補助金の対象外でしたが、今回の変更により、所得が400%を超えても、お住まいの地域のシルバーレベルの保険料が、その家庭の所得の8.5%以内になるように補助金が計算され、2021年と2022年の保険料に適用されます。
  • 2021年に少なくとも1週間分の失業保険を受け取った人は自動的に最高額の補助金の対象となります。
  • 2021年9月30日まで、COBRAの保険料に対して100%補助金が支給されます。

上記1,2の変更は、WA Health Plan Finder (WHPF)が再計算し、自動的に各加入者に適用しますが、所得を申告していない人や、WA Health Plan Finderを通して保険に加入していない人は対象となりませんので、各自、下記の点をご確認ください:

  1. 現在、WHPF (WAHealthPlanFinder.org)を通して健康保険に加入している方は、ご自身のアカウントにログインし、申告されている所得、失業保険受給額、ご住所やEメールアドレスが正しいことを確認してください。正しくない場合は、「Report a change」をクリックして、変更してください。
  2. WHPFから保険に加入されている方で、現在、所得を申告していない方も、新たに所得を申告すれば、補助金を受給できる可能性がありますので、ご希望の方は、ご自身のアカウントにログインし、「Report a Change」をクリックして、Qualified Health Plan with tax creditsに申請する、を選び、所得を申告してください。
  3. 失業保険を受け取った人は、最高額の補助金対象となりますので、必ず正確な内容を申告してください。
  4. WHPFから保険に加入していない人は、8月15日まで、特別に受付期間が設定されていますので、この期間内に、アカウントを作成し、保険に加入することができます。
  5. WHPFから、上記の変更について、該当者にお知らせが来ます。お知らせは、ご自身のアカウントのメールボックスに通知が届くか、または、Eメールアドレスを登録されていない方には、郵送で届きます。届いたお知らせをよくお読みください。内容について説明が必要な方は、ご連絡ください。

WHPFでは、5月6日から5月15日の間に加入者の補助金を再計算し、この結果は、6月分からの保険料に反映されます。

2021年3月に、バイデン大統領が署名して発効した法律「American Rescue Plan」により、コブラの保険料が100%補助されます。コブラ(COBRA)については、よくある質問のページで解説しておりますので、ご参照ください。

下記が、今回の補助金制度の要点です:

  • この補助金が支給されるのは、2021年4月1日から2021年9月30日の間
  • 対象となるのは、雇用者側の理由により、Involutarilyに解雇されたり、勤務時間数を減らされた人のみで、自主的に退社したり、勤務時間を減らした人には適用されない
  • 新しい勤務先の保険やメディケアなど、コブラ以外の保険に加入する資格がある人は対象外

詳細は、加入されていた団体保険のスポンサー(企業、組合)や、保険の管理会社にお問い合わせください。

本日(2021年1月28日)バイデン政権は、新型コロナの感染拡大により、連邦マーケットプレース(Healthcare.gov)での、特別な健康保険申請受付期間を設けると発表しました。この期間は、2021年2月15日から5月15日の3か月間で、健康保険に加入していない人と、ACA(Affordable Care Act 通称オバマケア)の条件を満たさない短期医療保険などに加入している人は、この期間中に保険に加入できます。

WA州の保険マーケットプレース(WAHealthPlanFinder.org )も、同様の措置をとると発表しました。保険開始日は、3月15日までに申請すると4月1日から、4月15日までだと5月1日から、5月15日までだと6月1日からとなります。また、CA州の保険マーケットプレイス(CoveredCA.com)では、受付期間は連邦より早く2月1日から開始とすると発表しました。受付終了は連邦と同じ5月15日です。CA州の場合、申請日が15日以降でも、申請した月の翌月1日から保険開始となります。上記の特別受付期間は、マーケットプレイスからの申請でも、保険会社への直接申請でも同様に適用されます。

弊社が取り扱っている3州の健康保険お見積りは下記からオンラインでできます。下記のサイトから、保険申請もできますが、補助金を申請する人は、マーケットプレイスからの申請が必要ですので、別途お問い合わせください:

カリフォルニア州の健康保険見積もり

オレゴン州の健康保険見積もり

ワシントン州の健康保険見積もり

新型コロナウィルス(武漢ウィルス)の感染は、高齢者、特に持病のある高齢者が重症化することがわかっています。アメリカでは、65歳以上の人はメディケアに加入していますので、国は、メディケアによる新型コロナウィルスのテストや治療費のカバーについて下記の通り発表しています:

1.検査費用:新型コロナウィルスの感染を判断する検査費用は、症状があり、医師が必要と認めて処方すれば、メディケアにどのような方法で加入しているかにかかわらず、自己負担ゼロでメディケア(Part B)がカバーします。ただし、画像検査や、CTスキャン、その他の精密検査などを受ける場合には、通常の免責額およびコーインシュランス(自己負担分)が自己負担となります。

2.入院費:コロナウィルス感染が確認され、肺炎(COVID-19)を発症した場合の入院費とそれに伴う医療費についても、オリジナル・メディケア(Part A、B)またはメディケア・アドバンテージ保険(Part C)でカバーしますが、その場合の自己負担は通常通りです。つまり、加入されているプランの補償内容通りとなります。ただし、COVID-19の治療にかかる医療費の全てを、メディケア・アドバンテージ保険で100%カバーすると発表している保険会社が増えて来ていますので、ご自身が加入されている保険の補償内容をご確認ください。

3.隔離費用:コロナウィルス感染によって肺炎を発症し、初期の治療が完了した後、医師が一定期間の隔離入院が必要と判断した場合、この期間中の個室の追加料金は患者には請求されません。患者負担は、通常のメディケアの自己負担額通りとなります。

4.ワクチン:近い将来、ワクチンが完成した場合には、そのワクチンは、メディケアPart Dがカバーします。この場合のコーペイは、今のところまだワクチンができていないこともあり、発表されていませんが、おそらく、予防接種扱いとして、自己負担ゼロになるはずです。

5.TeleMedicine(テレメディシン、ビデオや電話での受診、テレヘルスとも言う)の利用について:TeleMedicine(またはTeleHealth)は、2018年から、メディケアでカバーできるようになりましたが、郊外の一部地域に限られていました。政府は今週、新型コロナウィルス感染拡大を避けるため、このサービスを全てのオリジナル・メディケア加入者に対して自己負担ゼロでカバーすると発表しました。民間の保険会社を通してメディケア・アドバンテージ保険に加入している人は、プランによってテレヘルスの受診料が異なりますので、ご自身の加入されているプランの内容をご確認ください。

6.その他:現在服用している処方薬を、通常より多く購入できるようになります。感染拡大を最小限にするため、薬局に薬を受け取りに行く回数を減らすためです。また、政府は、通信販売の薬局の利用を勧めています。通信販売を利用すると、薬によりますが、通常の薬局での購入より多めに購入でき、自己負担も安くなります。また、新型コロナウイルス関連の治療については、事前承認(保険会社に医療機関が事前に報告して、保険適用の承認をもらうこと)が免除される予定です。

新型コロナウィルスに罹ったかもしれないと思った場合にどうするべきかについて、CDC(米国疾病センター)の指針では、まず、かかりつけの医師に、電話か、テレメディシン(スカイプなどのビデオでの受診)で相談することを勧めており、事前の相談なしに、直接クリニックや病院に行くことは避けるように指導しています。また、救急病院やアージェントケアに行かなければならない場合でも、医療機関が準備できるように、できる限り、事前に電話をして、新型コロナウイルスに感染したかもしれないということを伝えて欲しいとのことです。

以上は、3月31日時点での情報です。

メディケアについてはこちらのページで詳しく解説しておりますのでご参照ください

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週末や夜間に具合が悪くなったり怪我をした時、病院のER(エマージェンシー・ルーム)に行くべきか、Urgent Careに行くべきか、迷われたことはありませんか? ERに行くと待ち時間が長いうえに、保険を使っても自己負担が非常に高額になりますから、Urgent Careが空いている時間帯なら、Urgent Careに行ったほうがいいですが、症状によってはERでないと間に合わない場合もあります。下記は保険会社が出している基準ですので、どちらに行くかを決める場合の参考にしてください。また、日頃から、お近くのUrgent Careの場所と営業時間を調べておくことと、そのUrgent Careがご自分の健康保険のNetwork内かどうかを調べておかれることをお勧めします。

URGENT CARE:
下記のような場合で、かかりつけの医師やクリニックが閉まっている場合に利用する

  • 軽度の骨折、脱臼、捻挫
  • スティッチや専門的な包帯が必要な怪我
  • 吐き気、高熱、体の痛み、のどの痛みを伴うインフルエンザのような症状

EMERGENCY ROOM (ER):
生死にかかわる可能性があると思われる症状、たとえば

  • 心臓発作が疑われる症状(胸の痛み、呼吸困難、腕や脚の鋭い痛みなど)
  • 脳卒中が疑われる症状(言葉が不明瞭、体の片側のしびれや脱力、視覚異常、バランスがとれない、など) comprar cialis andorra
  • 頭の打撲、止血できないような深刻な切り傷や擦り傷、ひどいアレルギー反応など

9-1-1(救急車)を呼ぶかどうかの判断:
すぐに治療を受けないと生死にかかわると思われる場合には、迷わず911をダイアルして救急車を呼んでください。特に下記のような場合:

  • 骨折し骨が皮膚の外に出ている、耐えられない痛みがある
  • 深い切り傷を負って出血がひどく止血できない
  • 症状の深刻度がみきわめられない場合(特に、心臓発作、脳卒中、毒物中毒が疑われる場合)

ERに駆け込めば、最低でも$2000程度の費用がかかり、救急車を呼べば、最低でも$1000程度はかかります。それに対し、Urgent Careは、In-Networkなら、通常のコーペイだけで済む場合もありますので、適切に賢く使い分けることが重要です。

下記のページもご参照ください:
アメリカの健康保険制度について
ネットワークについて

居住者用健康保険の受付期間は、毎年、11月1日から12月15日ですが、州によっては、受付期間を延長して受け付けています。カリフォルニア州は、ほぼ毎年、1月31日まで受け付けており、今回も同様です。オレゴン州は、12月15日が締め切りでしたが、12月17日まで延期しました。またワシントン州は本日、12月30日まで延期すると発表しました。ワシントン州居住者は、12月30日まで、来年度の保険に申請する期間がありますが、12月16日から30日の間の申請の場合、保険開始は1月1日からではなく、2月1日になります。