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アメリカ医療保険:COBRA、Cal‐COBRAとは?

最近会社を辞めた方で、前の勤務先がグループ健康保険に加入していた場合、社員20人以上の会社ならCOBRA、2人から19人ならCalCOBRA(カリフォルニア州の場合)に加入する資格があります

COBRA (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act)

COBRAとは、会社を辞めた人や定年退職した人とその家族が、一定期間、辞めた会社で加入していた健康保険を、同じ団体用の保険料で維持できるという法律です。ただ、保険料は全額自己負担となりますので、会社に勤めていた時よりも出費はかなり増えます。家族ともども健康な人なら、COBRAよりも、個人保険に加入したほうが安くなる可能性も高いと言えます。

会社を辞めてすぐ次の会社に就職し、新しい勤務先で健康保険に加入できる方には、COBRAは関係ありません。しかし、新しい勤務先では、試用期間中は保険加入資格がないとか、入社して3ヶ月間程度が経過しないと、健康保険などのベネフィットは提供されないなどの制限がある場合が多いので、その間だけ、COBRAを利用される場合もあります。

COBRAは18ヶ月間継続できます。また、景気の状況によっては、連邦政府、州政府の政策によって、この期間が延長されることは珍しくありません。

COBRAの対象となるのは、解雇、レイオフ、辞職、フルタイムからパートタイムへの降格、などの理由により団体保険のベネフィットを失った人で、COBRAに申請するかどうかは、通常、雇用者からの通告を受け取ってから60日以内に決めなければなりません。

Cal-COBRA

COBRAは国の法律なのに対し、Cal-COBRAはカリフォルニア州の法律です。カリフォルニア州では、ある一定の条件を満たせば、合計36ヶ月まで延長することができます。この条件とは、COBRAの適用資格を得たのが、2003年1月1日以降であること、前の勤務先の団体保険のマスターポリシーがカリフォルニア州で発行されていることです。もしマスターポリシーがカリフォルニア州以外で発行されている企業の場合には、本社がカリフォルニア州にあり、全従業員の51%以上がカリフォルニア州で雇用されていれば、同法律を適用できます。

また、Cal-COBRAは、社員2人から19人の会社で、前年度(カレンダー年度で)の営業日の50%以上に適用される団体保険に加入していた場合に適用されます。

COBRAおよびCalCOBRAの適用期間が過ぎてしまったあと、既往症などの理由により、民間の保険会社が提供している個人保険に加入できない人は、HIPAAの規定による個人保険に申請できます

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